(ゆるっと税金3) 所得から引ける各種控除等って何があるのよ。

先日の(ゆるっと税金2)のブログで

給与所得-各種控除等=課税所得

が導かれ、課税所得に税率かけて(控除額もあれば引いて)所得税出しますと書きました。

今回は、各種控除等ってなんですの?というところに触れていきます。

なお、サラリーマンを前提にした給与所得の収入のみとして話を進めます。

各種控除等には、各種控除 と 社会保険料 が含まれます。(というつもりで書きました)

そのうち各種控除は

基礎控除 : 誰でも給与所得から引けます。その額43万円!来年の確定申告からは53万円!(例の103万円の壁にかかわってくる数字です)基本的な生活にかかるお金に課税できないよね。

配偶者控除・配偶者特別控除: 配偶者がいて配偶者の収入が一定以下だと給与所得から引けます。最大38万円です。養っていて大変だからね。

扶養控除:一定の年齢の子供やおじいさんおばあさんを養っている場合に給与所得から引けます。扶養している人の年齢等で金額が変わって、一人当たり38万円から63万円です。養っていて大変だからねということですね。

医療費控除:医療費を一定額以上払ったら、多かった分は給与所得から引けます。目安は自腹分が年間トータル10万以上で、その足が出た分です。

生命保険保険料控除: 支払った各種保険料について全部または一部の額を給与所得から引けます。

地震保険料控除: 支払った字s人保険料について全部または一部の額を給与所得から引けます。

・・・などなどほかにもありますが、メジャーどころはこのようなものです。

繰り返しになりますが、これは給与所得(収入から給与所得控除を引いた金額)から、課税所得を導き出すにあたって引ける控除になります。

配偶者控除・扶養控除も見直しが検討されてます(我々にとっては辛い方向に)ので今後どうなるかはわかりません。

長くなりましたが、これらの控除を適用するために、会社から年末に扶養についての紙やら、保険料の紙をペタペタしてくださいなどの依頼が来ているというわけですね。

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